遺留分

遺言により誰に遺産を相続させるかは、遺言者が自由に決めることができます。
しかし、亡くなった方の財産に頼った生活をしていた家族を無視して、第三者にすべての財産をあげる旨の遺言をされてしまうと、のこされた家族は困ってしまいます。
そこで法律は、遺言者の意思をもっても変えることのできない相続人の最低限の取り分(遺留分)を保障しています。

遺留分として保障された取り分を侵害された相続人は、遺留分の割合まではその返還を請求することができます。
なお、遺留分を主張するかどうかは相続人の自由であり、法律上「相続及び遺留分を侵害されたことを知ってから1年」の間に行使しないと時効によりその権利は消滅してしまいます。

遺留分の割合は、法定相続分の半分です。ただし亡くなった人の父母、祖父母(第2順位の相続人)のみが相続人となる場合は、法定相続分の3分の1となります。また兄弟姉妹(第3順位の相続人)には、遺留分は認められません。