分割協議

遺言がない場合、具体的に遺産を相続人間でどのように分割するかは、相続人全員による遺産分割協議によって決定します。遺産分割協議には期限はありませんが、必ず相続人の全員一致が必要となります。

・相続人の中に未成年者がいる場合
原則として法定代理人(通常は両親)が代理して協議することになります。ただし、その法定代理人自身も相続人である場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって他の相続人と遺産分割協議をすることになります。

・相続人の中に行方不明者がいる場合
家庭裁判所に行方不明者の「財産管理人」を選任してもらい、財産管理人と他の相続人で遺産分割協議をします。行方不明者を除いた相続人だけで協議をすることはできません。

・相続人の中に認知症等で意思能力のない人がいる場合
家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、成年後見人と他の相続人とで遺産分割協議をします。