遺言書には以下の種類があります。
・自筆証書遺言
本人が、本文、日付、氏名を全て自筆で書いて捺印をする形式の遺言。ワープロや代筆は認められず、必ず自書する必要があります。
本人の死後に、家庭裁判所で検認という手続を取る必要があります。
・公正証書遺言
本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会のもと、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記し、本人及び証人が確認した上でそれぞれ署名押印する形式の遺言。公正証書遺言については検認の手続は必要ありません。
・秘密証書遺言
遺言に捺印した印と同じ印で封印をして、公証人、証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書であることを証明してもらいます。遺言の内容を秘密にしたい場合に利用します。自筆証書遺言と同様検認の手続をとる必要があります。
