土地・建物の名義変更登記

不動産を相続した場合、登記簿上の名義を変更する必要があります。この手続はいつまでにしなくてはならないという法律上の規定はありませんが、放置しておくと相続関係が複雑になったり(相続人の1人にさらに相続が発生した場合等)、他の相続人の債権者が相続登記を入れた上で差押えの登記を入れてくる危険性があります。そのためなるべく早く相続登記をすることが望ましいでしょう。

相続登記に必要な書類
・被相続人(亡くなった人)の原則出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票または戸籍の除票の附票等
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・不動産の固定資産税評価証明書
・(遺言書がある場合)遺言書
・(遺産分割協議をした場合)遺産分割協議書および相続人の印鑑証明書
 ※事案により上記のほかに書類が必要になる場合があります。