贈与に相続税がかかる場合

生前贈与加算(せいぜんぞようかさん)とは、相続税の計算において
相続人が亡くなれた方から相続開始前3年以内に
受けた贈与財産を相続財産とすることをいいます。
これは、相続税を払うことを逃れるために
亡くなる寸前にすべての財産を贈与