(1)贈与税には2種類ある。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」は一定金額までは贈与税の支払をしないですむ方法です。一定金額を超えた場合には贈与税を一律20%納めます。
「相続時精算課税」を受けた贈与は、贈与をした人が亡くなった場合に相続税の財産に加算されて相続税が課税されます。ただこれでは、2重に税金が取られてしまいますので、当初支払った贈与税は差し引かれます。
なお、相続税として課税される財産の価額は、贈与時の金額で評価されます。
従って、将来値上がりする財産についてこの適用を選択することで節税が可能となります。
(2)注意事項
65歳以上の親が20歳以上の子供に親が亡くなるまで合計で2500万円の贈与がこの適用を受けることができます。
一度、「相続時精算課税」を選択するとその親からの贈与は、親が死ぬまで「相続時精算課税」で計算されることとなります。
「暦年課税」は「そのときだけ課税」と「相続時精算課税」は、「後で清算する贈与」とおさえてください。
