相続時清算時課税と通常の贈与がある場合

なお、一人の親からの贈与は「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらかしえか選べません。
例えば、同じ年に子供が父から100万円と50万円の贈与を受けた場合
100万円は「暦年課税」で
50万円は「相続時精算課税」という選択はできません。
合計の150万円について「暦年課税」と「相続時精算課税」
のどちらかを選択します。

ただし、父からの贈与は「暦年課税」、
母からの贈与は「相続時精算課税」ということは可能です。