所沢市、入間市、狭山市を中心に相続登記から相続税の相続申告まで相続に関する問題をワンストップで解決することを目指しております。所沢駅徒歩東口10分の事務所です。(業務地域:所沢、入間、狭山、三芳町、ふじみ野、富士見、新座、飯能、川越その他埼玉、東村山、東久留米、東大和、清瀬、西東京、小平他)
おまかせ相続ドットコム
(代表)相続コーディネーター 片居木進
TEL 04-2947-7063
(営業時間AM9時〜PM8時)
お気軽にご相談ください。
E-mail :
kataigi@propel.ne.jp
URL : http://www.omakase-souzoku.com/
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相続時清算時課税と通常の贈与がある場合
なお、一人の親からの贈与は「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらかしえか選べません。
例えば、同じ年に子供が父から100万円と50万円の贈与を受けた場合
100万円は「暦年課税」で
50万円は「相続時精算課税」という選択はできません。
合計の150万円について「暦年課税」と「相続時精算課税」
のどちらかを選択します。
ただし、父からの贈与は「暦年課税」、
母からの贈与は「相続時精算課税」ということは可能です。
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