保険金の非課税

(1)非課税金額
相続により亡くなった人が保険料を負担していた保険を取得した場合には、
その保険金を取得した人に相続税がかかります。
この保険金には非課税金額が次の通り定められています。

500万円×相続人の数

例えば、2人の相続人がおり保険金をそれぞれ取得した場合には
500万円×2人=1,000万円となり
合計で1000万円までの保険金であれば、相続税は非課税となります。


(2)非課税金額を超える場合
また、1400万円の保険金を半分ずつ2人で取得した場合には
400万円が課税される金額となり、保険金の取得割合である1/2である200万円の財産に対する相続税をそれぞれ負担することになります。

※わかりやすさを重視したため正式な内容と異なる説明をしている箇所がございます。