配偶者の税額軽減

奥さん(旦那さん)には相続税の負担を軽減する制度が定められています。

奥さん(旦那さん)が取得した財産は1億6000万円までは相続税がかかりません。また、1億6000万円を超えても亡くなられた人の財産の1/2までであれば相続税はかかりません。

これは、亡くなった人を影で支えた功労者として評価すると同時に配偶者の生活保障を考えての制度です。

ただし、この制度は相続税の申告期限内(亡くなってから10ヶ月以内)に申告書を税務署に提出しないと受けることができなくなります。ご注意ください。