所沢市、入間市、狭山市を中心に相続登記から相続税の相続申告まで相続に関する問題をワンストップで解決することを目指しております。所沢駅徒歩東口10分の事務所です。(業務地域:所沢、入間、狭山、三芳町、ふじみ野、富士見、新座、飯能、川越その他埼玉、東村山、東久留米、東大和、清瀬、西東京、小平他)
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(代表)相続コーディネーター 片居木進
TEL 04-2947-7063
(営業時間AM9時〜PM8時)
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kataigi@propel.ne.jp
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配偶者の税額軽減
奥さん(旦那さん)には相続税の負担を軽減する制度が定められています。
奥さん(旦那さん)が取得した財産は1億6000万円までは相続税がかかりません。また、1億6000万円を超えても亡くなられた人の財産の1/2までであれば相続税はかかりません。
これは、亡くなった人を影で支えた功労者として評価すると同時に配偶者の生活保障を考えての制度です。
ただし、この制度は相続税の申告期限内(亡くなってから10ヶ月以内)に申告書を税務署に提出しないと受けることができなくなります。ご注意ください。
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