亡くなった人に借金がある場合

相続税は、亡くなった人の財産に対して課税されます。ただし、亡くなられたかたに借金がある場合には、これを引き継いだ人の相続税を減額することができます。これを債務控除といいます。
 よって、亡くなられた人の財産が1億円、借金が1億円の場合には相続税が課税されません。
また、債務のほか葬式費用についても控除することができます。
債務控除の対象となる「債務」と「葬式費用」は次の通りです。

1)債務
亡くなられたかたの借金や未払いの税金など

2)葬式費用
 @本葬・お通夜の費用、火葬・埋葬・納骨の費用
 Aお寺や僧侶への御布施(読経料、戒名料)
 B葬儀会場の使用料
 C遺体運搬費用(寝台車など)など
 D特殊な場合ですが、遺体の捜索費用
下記の認められないものを除きほとんどのものが対象となると考えてよいです。

2.認められないもの
 @香典返し費用
 A墓石や墓地の購入費用
 B初七日や法事(49日、一周忌など)の費用

3)お香典について
 よくご質問を頂戴するので、書いておきます。
お香典をもらった場合は税金は課税されません。所得税も贈与税もかかりません。
また、葬式費用と相殺する必要もありません。よって、葬式費用が300万円でお香典を合計で300万円もらったとしても葬式費用を債務控除することができます。