限定承認

相続によって得た財産の限度においてのみ亡くなった人の債務と遺贈を負担することを「限定承認」と言います。ここで遺贈とは、「死んだらあげるという」生前の約束です。借金がいくらあるかわからないが、家などどうしても相続したいものがある場合に利用します。
この制度を利用する場合には相続開始後3ヶ月以内に、相続人全員が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続の放棄と違い全員が「限定承認」を選択しなければなりません。よって、誰かが財産を相続したい場合などは、限定承認の利用をすることができません。