財産をもらえる人

誰が相続人となるかは法律により定められています。
@まず、配偶者(妻、夫)がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
A配偶者とともに次の人が相続人となります。
  【第1順位】 直系卑属(子、孫・・・) 既に子の中に死亡した人がいて、その子に、子供(つまり孫)がいる場合はその孫が子に代わって相続人となります。
  【第2順位】 直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母・・・) 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。既に父母が死亡しており、その父母の父母(つまり祖父母)が存命の場合は、その祖父母が父母に代わって相続人となります。
  【第3順位】 兄弟姉妹 第1、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡しており、その兄弟姉妹に子供(つまり甥、姪)がある場合、その甥、姪が兄弟姉妹に代わって相続人となります。
※なお、養子縁組をした養親子間でも相続人となります。