遺産を複数の相続人でどのような割合で分けるのかについては次のとおりとなります。
@遺言書が残されている場合―遺言書に従う
A遺言書が残されていないとき―法律の規定に従って相続する(法定相続分)
法定相続分とは
@相続人が配偶者と直系卑属(子、孫)の場合
配偶者1/2 直系卑属1/2
A相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母)の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
B相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
が相続分となります。なお、子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、配偶者以外の相続分を人数で割った割合が相続分となります。また、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の1/2、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
例1 相続人が配偶者X、子A、Bの場合
X1/2、A1/4、B1/4
例2 上記の場合でAが既に死亡しており、Aに子A'、A''がいる場合
X1/2、A'1/8、A''1/8、B1/4
例3 配偶者Xがおり、子供がなく、父A、母Bがおり、Cを養親として養子縁組している場合
X2/3、A1/9、B1/9、C1/9
