相続によって得た財産の限度においてのみ亡くなった人の債務と遺贈を負担することを「限定承認」と言います。ここで遺贈とは、「死んだらあげるという」生前の約束です。借金がいくらあるかわからないが、家などどうしても相続したいものがある場合に利用します。
この制度を利用する場合には相続開始後3ヶ月以内に、相続人全員が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続の放棄と違い全員が「限定承認」を選択しなければなりません。よって、誰かが財産を相続したい場合などは、限定承認の利用をすることができません。
放棄
相続を受けたくない場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄は家庭裁判所に申述することによりすることができます。具体的な方式は以下の通りです。
・申述する人 相続人(相続人が未成年・成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理しておこなう)
・申述期間 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
(ただし、申し立てによりこの期間を伸ばすこともできます)
・申述先 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
・必要費用 収入印紙 800円
郵便切手 申し立てる家庭裁判所による(事前に問合せが必要になります)
・必要書類 申述書 1通
申述人の戸籍謄本 1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本 1通
住民票の除票 1通
※事案により他にも書類が必要になる場合があります。
なお、一度相続を放棄すると、その放棄を撤回することはできません。
