相続税は、亡くなった人の財産に対して課税されます。ただし、亡くなられたかたに借金がある場合には、これを引き継いだ人の相続税を減額することができます。これを債務控除といいます。
よって、亡くなられた人の財産が1億円、借金が1億円の場合には相続税が課税されません。
また、債務のほか葬式費用についても控除することができます。
債務控除の対象となる「債務」と「葬式費用」は次の通りです。
1)債務
亡くなられたかたの借金や未払いの税金など
2)葬式費用
@本葬・お通夜の費用、火葬・埋葬・納骨の費用
Aお寺や僧侶への御布施(読経料、戒名料)
B葬儀会場の使用料
C遺体運搬費用(寝台車など)など
D特殊な場合ですが、遺体の捜索費用
下記の認められないものを除きほとんどのものが対象となると考えてよいです。
2.認められないもの
@香典返し費用
A墓石や墓地の購入費用
B初七日や法事(49日、一周忌など)の費用
3)お香典について
よくご質問を頂戴するので、書いておきます。
お香典をもらった場合は税金は課税されません。所得税も贈与税もかかりません。
また、葬式費用と相殺する必要もありません。よって、葬式費用が300万円でお香典を合計で300万円もらったとしても葬式費用を債務控除することができます。
相続税の計算方法
(1)基本的な考え方
相続税は、亡くなった人のすべての財産の合計額が一定金額を超える場合に課税されます。
(2)一定金額
一定金額は、相続人の数によって異なり次の算式により計算されます。
5,000万円+相続人の数×1,000万円(厳密には違います)
例えば、相続人が奥さんと子供二人の場合には8,000万円が一定金額となります。よって亡くなられたかたが8000万円以下の財産しか所有していなかった場合には相続税はかかりません。
(3)相続税の計算方法
相続税は、亡くなった人の全ての財産の合計額から一定の金額を引いた残りの金額に次の表の税率を乗じて計算します。
図(作成中)
例えば、遺産が9000万円の場合に相続人が子供2人のときは一定の金額が
5,000万円+1000万円×2人=7,000万円となり
相続税が課税される金額は
9000万円-7,000万円=2,000万円となります。
よって、これを表に当てはめて
2,000万円×15%-50万円=250万円
2人で払うべき相続税が250万円となります。
(4)相続税の分担方法
相続税は、財産を取得したすべての人が財産の取得割合によって負担します。
例えば、先ほどの例で9,000万円の財産のうち2/5を1人が、3/5をもう1人が負担したとすると、1人は250万円の2/5である100万円を、1人が3/5である150万円を支払うこととなります。
相続税は、亡くなった人のすべての財産の合計額が一定金額を超える場合に課税されます。
(2)一定金額
一定金額は、相続人の数によって異なり次の算式により計算されます。
5,000万円+相続人の数×1,000万円(厳密には違います)
例えば、相続人が奥さんと子供二人の場合には8,000万円が一定金額となります。よって亡くなられたかたが8000万円以下の財産しか所有していなかった場合には相続税はかかりません。
(3)相続税の計算方法
相続税は、亡くなった人の全ての財産の合計額から一定の金額を引いた残りの金額に次の表の税率を乗じて計算します。
図(作成中)
例えば、遺産が9000万円の場合に相続人が子供2人のときは一定の金額が
5,000万円+1000万円×2人=7,000万円となり
相続税が課税される金額は
9000万円-7,000万円=2,000万円となります。
よって、これを表に当てはめて
2,000万円×15%-50万円=250万円
2人で払うべき相続税が250万円となります。
(4)相続税の分担方法
相続税は、財産を取得したすべての人が財産の取得割合によって負担します。
例えば、先ほどの例で9,000万円の財産のうち2/5を1人が、3/5をもう1人が負担したとすると、1人は250万円の2/5である100万円を、1人が3/5である150万円を支払うこととなります。
相続税の申告とは
(1)申告とは
相続が発生した場合には、
相続税を計算し税務署に届け出る必要があり、このことを「申告(しんこく)」といいます。相続税は、ご自分で計算してもかまいませんが、簡単には行えませんので、税理士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
相続税の税額を税務署に届け出る期限は、仏様が亡くなれた日から10ヶ月以内となっております。また、相続税の納期限も10ヶ月以内となっています。
(2)ペナルティ
10ヶ月以内に相続税の申告をしない場合には、相続税について利息を払う必要があります。さらに、相続税の減税の適用を受けることができなくなります。ケースによっては、何百万円も損をする場合もありますので、申告は期限内に絶対に終わらすようにしましょう。
(3)払えない場合
相続税をキャッシュで納めることが難しい場合には、相続財産で納める方法(物納)や分割で納める方法(延納)を選ぶことも可能です。ただし、10ヶ月以内に税務署の許可を受ける必要があります。
相続が発生した場合には、
相続税を計算し税務署に届け出る必要があり、このことを「申告(しんこく)」といいます。相続税は、ご自分で計算してもかまいませんが、簡単には行えませんので、税理士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
相続税の税額を税務署に届け出る期限は、仏様が亡くなれた日から10ヶ月以内となっております。また、相続税の納期限も10ヶ月以内となっています。
(2)ペナルティ
10ヶ月以内に相続税の申告をしない場合には、相続税について利息を払う必要があります。さらに、相続税の減税の適用を受けることができなくなります。ケースによっては、何百万円も損をする場合もありますので、申告は期限内に絶対に終わらすようにしましょう。
(3)払えない場合
相続税をキャッシュで納めることが難しい場合には、相続財産で納める方法(物納)や分割で納める方法(延納)を選ぶことも可能です。ただし、10ヶ月以内に税務署の許可を受ける必要があります。
