奥さん(旦那さん)には相続税の負担を軽減する制度が定められています。
奥さん(旦那さん)が取得した財産は1億6000万円までは相続税がかかりません。また、1億6000万円を超えても亡くなられた人の財産の1/2までであれば相続税はかかりません。
これは、亡くなった人を影で支えた功労者として評価すると同時に配偶者の生活保障を考えての制度です。
ただし、この制度は相続税の申告期限内(亡くなってから10ヶ月以内)に申告書を税務署に提出しないと受けることができなくなります。ご注意ください。
保険金の非課税
(1)非課税金額
相続により亡くなった人が保険料を負担していた保険を取得した場合には、
その保険金を取得した人に相続税がかかります。
この保険金には非課税金額が次の通り定められています。
500万円×相続人の数
例えば、2人の相続人がおり保険金をそれぞれ取得した場合には
500万円×2人=1,000万円となり
合計で1000万円までの保険金であれば、相続税は非課税となります。
(2)非課税金額を超える場合
また、1400万円の保険金を半分ずつ2人で取得した場合には
400万円が課税される金額となり、保険金の取得割合である1/2である200万円の財産に対する相続税をそれぞれ負担することになります。
※わかりやすさを重視したため正式な内容と異なる説明をしている箇所がございます。
相続により亡くなった人が保険料を負担していた保険を取得した場合には、
その保険金を取得した人に相続税がかかります。
この保険金には非課税金額が次の通り定められています。
500万円×相続人の数
例えば、2人の相続人がおり保険金をそれぞれ取得した場合には
500万円×2人=1,000万円となり
合計で1000万円までの保険金であれば、相続税は非課税となります。
(2)非課税金額を超える場合
また、1400万円の保険金を半分ずつ2人で取得した場合には
400万円が課税される金額となり、保険金の取得割合である1/2である200万円の財産に対する相続税をそれぞれ負担することになります。
※わかりやすさを重視したため正式な内容と異なる説明をしている箇所がございます。
相続税がかからない財産
次のものが相続税の非課税財産の代表です。
1 墓所、仏壇、祭具など
2 相続後に国などに寄付した財産
3 生命保険金のうち次の金額まで
500万円×法定相続人の数
4 死亡退職金のうち次の金額まで
500万円×法定相続人の数
1 墓所、仏壇、祭具など
2 相続後に国などに寄付した財産
3 生命保険金のうち次の金額まで
500万円×法定相続人の数
4 死亡退職金のうち次の金額まで
500万円×法定相続人の数
