生前贈与加算(せいぜんぞようかさん)とは、相続税の計算において
相続人が亡くなれた方から相続開始前3年以内に
受けた贈与財産を相続財産とすることをいいます。
これは、相続税を払うことを逃れるために
亡くなる寸前にすべての財産を贈与
贈与税の計算方法
・110万円以下の場合
贈与税は、毎年110万円まで課税されません。
例えば、
Aがある年の1月1日から12月31日までの間にBから50万円、Cから60万円受けた場合には、贈与税は0となります。
・110万円を超える場合
一方、110万円を超える場合には超える部分に対して贈与税が課税されます。
例えば
Aがある年の1月1日から12月31日までの間にBから90万円、Cから100万円受けた場合には、90万円+100万円-110万円=80万円となり
80万円に対して贈与税が課税されます。
贈与税は、毎年110万円まで課税されません。
例えば、
Aがある年の1月1日から12月31日までの間にBから50万円、Cから60万円受けた場合には、贈与税は0となります。
・110万円を超える場合
一方、110万円を超える場合には超える部分に対して贈与税が課税されます。
例えば
Aがある年の1月1日から12月31日までの間にBから90万円、Cから100万円受けた場合には、90万円+100万円-110万円=80万円となり
80万円に対して贈与税が課税されます。
贈与とは
自分の財産を他人にタダであげることを贈与といいます。贈与を受けた人は、その年1月1日から12月31日までに贈与により取得したすべての財産の合計金額に対して贈与税を納める必要があります。なお、贈与をした人には、税金はかかりません。
