今回は相談事例を通じて、相続した活用見込みのない土地の処分方法について、ご紹介します。
先日母親が亡くなり、母の実家の方にある土地を相続しました。
遠方で管理ができず、活用もできません。固定資産税がかかり経済的にも負担なので、処分したいと考えていますが、売れるような土地ではありません。相続土地国庫帰属制度というものができたと聞きましたが、利用は可能でしょうか。
ご相談者様のような、相続した活用見込みのない土地の処分方法の1つとして、相続土地国庫帰属制度の活用は検討したいものですが、その利用には様々な要件等があります。詳細解説にてご確認ください。
ご相談者様のような、相続した活用見込みのない土地の処分方法として、一般的に以下の順序で検討することが経済的に妥当といわれています。
- (1)対象不動産の所在する地域の不動産会社への売却(流通性の有無)の相談
- (2)対象不動産の隣地所有者へ譲渡(売買、贈与)可能か問い合わせ
- (3)相続土地国庫帰属制度の利用検討
このほか、その土地が民間での利用価値や流通性が低い場合でも、水源の確保、災害時の活用等、行政の観点から公共性が高い土地である可能性もあります。その場合、土地の所在する自治体に土地を引き取ってもらえることもありますので、上記と並行して連絡を取ってみることをお勧めいたします。
上記1.(3)の相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日から始まった制度で、相続などにより取得した土地のうち、一定の条件を満たすものについて、国に引き渡すことができる選択肢を提供するものです。
法務局に対して申請を行い、審査により国庫帰属が認められると、土地の所有権は国に移ります。これにより、相続人は土地の管理や税金の負担から解放される制度です。
ただし、すべての土地が対象とは限らず、たとえば建物が存在する土地や他人の権利が設定されている土地は対象外となります。このように、相続した土地だからといってすべてが対象になるわけではない点に注意しましょう。利用を検討する際には、まずは相続土地国庫帰属制度の条件を満たしている土地なのかの確認から始めます。
また、申請には審査手数料が、所有権を移転するには負担金がそれぞれかかり、土地によっては負担金が莫大な額となることもあります。事前にしっかりとした調査が必要です。
土地の処分については、上記1.のように相続土地国庫帰属制度以外にも選択肢があるため、費用・手間を含めて、十分に検討の上で処分方法を決定されることをお勧めいたします。
「うちの土地は対象になるのかな?」と疑問に思った方は、お近くの司法書士などの専門家にご相談いただくとよいでしょう。
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